大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)670号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第二 事故の態様、過失

<証拠によれば>本件事故現場は、道路の幅員が17.2メートル(片道の幅員が8.6メートル)のコンクリート舗装された南北に通ずる交通量の多い国道一号線上であり、事故現場地点の南側9.7メートルの所に右南北道路と東側へT字型に交差する道路があること、訴外岸本は事故車を運転して南北道路を時速約二五キロメートルで南進し、前記東側へT字型に交差する道路を左折しようとしたのであるが、現場付近は中央線付近に信号待ちのため南行の車両が停車していたので、歩道寄り(東側)に寄つて、サイドミラーにより左後方の安全を確認しながら、停車中の大型トラックの左(東)側を通過しようとしたところ、大型トラックのすぐ前方(南側)の陰から西方より東方に小走りに横断しかけている原告を認め、急制動の措置をとつたが及ばず事故車の右前部を原告に接触させ原告を転倒させたこと、一方、原告は、事故現場の東側にある勤務先の日本生命野江支部の建物より同僚二名と共に東側にある京阪電鉄関目駅へ向うため国道一号線を横断しようとし、道路中央線付近まできたところ、トラックが停止したので、道路を横断し切ろうと軽く会釈しながらその前を小走りに一・二歩出たところで、左(北)側から走行してきた事故車と接触するに至つたこと、右接触地点より約五〇メートル南側に交差点と横断陸橋が、同地点より約五〇メートル北側に横断歩道が設置されており、本件事故現場付近は歩行者横断禁止の交通規制がなされ、(この点は当事者間に争いがない)原告らが横断しかけた地点には横断を禁ずる鉄橋は設けられていなかつたけれども、その約一〇メートル南側以南には車道と歩道の境に鉄柵が設けられていたこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。これによれば、本件事故は、左後方の安全確認にのみ気を奪われ右前方に対する注視をいささか欠いた訴外岸本の不注意と、横断を禁じられている国道一号線上を、停車中の車の陰から左方の安全を確認することなく小走りに走り出た原告の不注意とが競合して発生したものと認められ、その損失の割合は前示認定の各事実を総合して前者が三後者が七と認めるを相当とする。被告は免責の主張をするが、運転者岸本に右のとおりの不注意があり、無過失とは認められないので、右主張を採用することはできない。(吉崎直弥)

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